費用
個人再生の弁護士費用
1 個人再生を専門家に依頼
個人再生は,借入金額に応じて減額される制度であるため,多額の返済に悩み,全額の支払いは困難であるものの,毎月の返済額が減額されれば支払っていくことができるという方等に利用されやすい制度ともいえます。
ただし,個人再生は,裁判所に申立てを行い,手続きを経る必要があります。
この申立や手続きにおいて,必要な書類の準備が必要であり,手続きが開始されると,期限が裁判所により定められ,同期限までに提出しなければならない書類も多くあります。
そのため,債務者個人が自分で問題なく手続きを完了することは困難であると言えます。
そこで,弁護士や司法書士に委任することとなります。
司法書士よりも弁護士の方が費用かかるように思われる方もいらっしゃいますが,必ずしもそうとは言えないと思います。
なお,弁護士は司法書士と異なり,債務者の代理人になることができるので,裁判所からの連絡先窓口(送達先)となったり,裁判所との直接のやり取りを行ったりできます。
また,裁判所によっては司法書士が作成した書面による申立ての場合には個人再生委員を選任することがあり,その場合,再生委員の費用も別途必要となりますので,そのあたりの費用も考慮する必要があります。
2 個人再生に関する弁護士費用
では,個人再生を弁護士に依頼すると,その費用はどれくらいかかるのでしょうか。
いわゆる相場と言われるものでは,大手の法律事務所で30~50万円程度と言われています。
ただ,住宅ローン特別条項を利用する場合,住宅ローン債権者と協議する必要がありますし,債権者数が多くなればその分協議相手も増えることになります。
そのため,住宅ローン特別条項を利用の有無や債権者数等さまざま事情を考慮して費用が考慮されるため,一概には言えません。
ただし,事務所ごとによって設定金額が異なるとは言っても,それほど大差はないことが多いと言えます。
経験を積んだ法律事務所に依頼することで,清算価値の算定などに差が生じ,返済額が変わることがありますので,債務整理を多く扱うなど経験を積んでいる事務所に依頼することをお勧めします。
個人再生をお考えの伊勢の方は,弁護士法人心までご相談ください。