個人再生について弁護士へのご相談をお考えの方はご覧ください
個人再生というのは,借金を圧縮して長い期間で返していくための手続です。
資格制限がなく,自宅を手放さなくてもすむ場合が多いことから,個人再生を選択する方も多くいらっしゃいます。
弁護士法人心では,個人再生に関して原則相談料無料でご相談を承っています。
借金問題に詳しい弁護士が個人再生のご説明や実際の手続のサポートをしっかりとさせていただきますので,ぜひご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
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個人再生の弁護士費用
1 個人再生を専門家に依頼
個人再生は、借入金額に応じて減額される制度であるため、多額の返済に悩み、全額の支払いは困難であるものの、毎月の返済額が減額されれば支払っていくことができるという方等に利用されやすい制度ともいえます。
ただし、個人再生は、裁判所に申立てを行い、手続きを経る必要があります。
この申立や手続きにおいて、必要な書類の準備が必要であり、手続きが開始されると、期限が裁判所により定められ、同期限までに提出しなければならない書類も多くあります。
そのため、債務者個人が自分で問題なく手続きを完了することは困難であると言えます。
そこで、弁護士や司法書士に委任することとなります。
司法書士よりも弁護士の方が費用かかるように思われる方もいらっしゃいますが、必ずしもそうとは言えないと思います。
なお、弁護士は司法書士と異なり、債務者の代理人になることができるので、裁判所からの連絡先窓口(送達先)となったり、裁判所との直接のやり取りを行ったりできます。
また、裁判所によっては司法書士が作成した書面による申立ての場合には個人再生委員を選任することがあり、その場合、再生委員の費用も別途必要となりますので、そのあたりの費用も考慮する必要があります。
2 個人再生に関する弁護士費用
では、個人再生を弁護士に依頼すると、その費用はどれくらいかかるのでしょうか。
いわゆる相場と言われるものでは、大手の法律事務所で30~50万円程度と言われています。
ただ、住宅ローン特別条項を利用する場合、住宅ローン債権者と協議する必要がありますし、債権者数が多くなればその分協議相手も増えることになります。
そのため、住宅ローン特別条項を利用の有無や債権者数等さまざま事情を考慮して費用が考慮されるため、一概には言えません。
ただし、事務所ごとによって設定金額が異なるとは言っても、それほど大差はないことが多いと言えます。
経験を積んだ法律事務所に依頼することで、清算価値の算定などに差が生じ、返済額が変わることがありますので、債務整理を多く扱うなど経験を積んでいる事務所に依頼することをお勧めします。
個人再生をお考えの伊勢にお住まいの方は、弁護士法人心までご相談ください。
個人再生が失敗に終わるケースとその原因
1 個人再生の失敗
個人再生が失敗に終わるケースとは、①個人再生を申立てたものの棄却される場合、②個人再生手続が開始した後に手続が廃止される場合、③再生計画が不認可になる場合、④認可された再生計画が取り消される場合の4つになります。
2 個人再生の申立てが棄却される場合
民事再生法は、第25条で再生手続一般の手続開始要件を、第221条で小規模個人再生の手続開始要件を、第239条で給与所得者等再生の手続開始要件を規定しています。
例えば、再生手続の費用の予納がないとき、裁判所に破産手続が係属しその手続によることが債権者一般の利益に適合するとき、再生計画案の作成もしくは可決の見込みまたは再生計画の認可の見込みがないことが明らかなときなどに、申立が棄却されることになります。
ただし、専門家である弁護士に個人再生手続の代理を依頼している場合には、上記のような棄却事由があるケースではそもそも申立て自体を行いませんので、弁護士に依頼している場合に申立てが棄却され個人再生が失敗に終わるというケースは極めてまれであると言えるでしょう。
3 個人再生手続が開始した後に手続が廃止される場合
民事再生法237条は、小規模個人再生手続が廃止される場合として、次の3つを規定しています。
なお、以下でいう再生債権者とは、再生計画案の決議に参加できる債権者(議決権者)になります。
① 再生債権者の半数以上が再生計画案に同意しない旨を回答した場合
② 再生計画案に同意しない旨を回答した再生債権者の再生債権額合計が再生債権総額の2分の1を超えている場合(例えば、議決権のある再生債権者がA、B,C、Dの4名で、再生債権額がそれぞれ1000万円,300万円,200万円,100万円のケースで、B,C、およびDが再生計画案に不同意の旨を回答しなかったとしても、Aが同意しない旨を回答した場合は、手続は廃止されることとなります。)
③ 再生債務者が財産目録に記載すべき財産を記載せず、又は不正の記載をした場合
なお、①および②の場合は、裁判所は必ず手続廃止の決定をしなければなりませんが、③の場合は手続廃止の決定をするかどうかは裁判所の裁量にゆだねられます。
また、給与所得者等再生では、再生計画案についての書面決議はありませんので、上記①と②の廃止事由はありません(③は給与所得者等再生にも準用されています。なお、民事再生法243条で給与所得者等再生特有の廃止事由が規定されています)。
4 再生計画が不認可になる場合
再生計画が不認可になる場合について、民事再生法は、174条2項で再生手続一般に関する不認可事由を、202条2項で住宅資金特別条項を定めた場合に適用される不認可事由を、231条2項で小規模個人再生の場合に適用される不認可事由を、241条2項で給与所得者等再生の場合に適用される不認可事由を定めています。
例えば、個人再生では、再生手続開始後、再生計画に基づく1か月あたりの返済見込額を再生債務者が毎月積み立てるということが行われていますが(これを履行テストといいます)、その積み立てができていなかった場合は,174条2項2号の「再生計画が遂行される見込みがないとき。」に該当すると判断され、再生計画が不認可になる可能性があります。
なお、弁護士に個人再生を依頼している場合は、弁護士は再生計画が不認可にならないよう慎重に手続きを進めますので、不認可になることはまれであると言えるでしょう。
5 認可された再生計画が取り消される場合
民事再生法は、189条で民事再生一般の取消事由を、236条で小規模個人再生の場合の取消事由を、242条で給与所得者等再生の場合の取消事由を定めています。
個人再生で、取消事由のうちで最も例が多いのは、再生計画の履行を怠った場合です。
再生計画に基づく弁済が困難になった場合には、再生計画の変更や、ハードシップ免責が認められる場合がありますので、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
伊勢にお住まいで個人再生をお考えの方は、弁護士法人心までお問合せください。